生前贈与するとどのくらい贈与税が安くなる?

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生前贈与するとどのくらい贈与税が安くなる?

2016年9月24日(土曜日) テーマ:相続税

できるだけ沢山の財産を相続させたい場合、生前贈与をすることで税金を発生させずに財産を渡すことができます。

 


例えば、1年間で贈与した金額が110万円以下であれば贈与税は掛かりませんし、住宅取得用に資金を贈与した場合は3000万円までが、30歳未満の子や孫に教育資金を贈与した場合は1500万円までが、20歳から49歳までの子や孫に結婚や子育て資金を贈与した場合は1000万円までが非課税となります。

その他にも、相続時精算課税を適用すると、60歳以上の親や祖父母から20歳以上の子や孫へ現金や不動産などを贈与した場合、2500万円までが非課税となります。ただし、適用後は暦年課税には戻れませんし、2500万円を越えた分に関しては一律20%が課税されます。

生前贈与にも様々な種類があり、上記のように贈与税が全く掛からず贈与できるケースもあります。自身の贈与内容に応じて選択すると良いでしょう。